携帯ポケットにコタツ→やけど、男性が逆転勝訴(読売新聞)

 携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、脚にやけどを負ったのは、警告表示の欠陥が原因として、宮城県亘理郡の男性(54)が、携帯電話製造メーカーに545万円の損害賠償を求めた控訴審の判決が22日、仙台高裁であった。

 小磯武男裁判長は、訴えを退けた1審・仙台地裁判決を取り消し、メーカーに221万円の支払いを命じた。

 訴えられたのは、「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)。携帯電話はNTTドコモ「P503iS」で、現在は販売されていない。

 判決によると、男性は2003年5月、携帯電話をズボンの左ポケットに入れたまま、こたつでうたた寝したところ、左太ももに低温やけどを負った。

 判決は、携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、「ポケットに入れたままコタツで暖を取ることを説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない」とした。

 同社は「判決内容を精査して今後の対応を考える」とコメントした。1審判決は、「携帯電話とやけどに因果関係はない」として訴えを棄却していた。

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